« 鳥インフルエンザに関連して神戸市の情報 | 活動報告トップへ | 鳥インフルエンザその後 »

鳥インフルエンザに関連して(その2)

昨日の活動報告で鳥インフルエンザに関連した神戸市内の保健福祉局からの情報を掲載しました。”市内4箇所の業者に入ったが、神戸市より流通しないよう保管をさせている。市内には出回っていない。”ということでしたが、本日の新聞記事、「一部が飲食店に8羽、消費者に12羽販売されていたことがわかった」という報道を見られ、「どういうことなの?」と思われたと思います。私自身もあれっ?と思い、市当局に確認をしました。市当局によると、金曜日に卸業者に電話で保管の確認を行い、大丈夫と言う回答を得ていた。ところが、業者の休み明けの月曜日に現地調査に出向いたところ29.4kgが既に販売されていたことが判明し、プレス発表を行った。ということでした。ここまで市民が関心を寄せ、安全性の心配をしている風潮の中、保管に関して、あまりにもその卸業者の対応はいい加減なのではないですか、強く指導できないのですかと質問しましたが、現状の食品衛生法上では、そこまで強制的に行政側が踏み込むことができないそうです。生きた鳥そのものについては、陽性となった場合被害が広がらないよう半径30kmの移動禁止など、厳しい規制がありますが、加工後の鶏肉については厳しく規制されません。今の流通社会では、あちこちと連絡を取り合っている間に、どんどん商品が各地へと流通されていきます。食品衛生法で規定されない指導には限界があるため、今回のこの騒動を契機に、もう一度見直してほしいと感じます。
とりあえず、私たち消費者は、食品としての感染例はないにしても、75℃1分間の加熱を心がけたほうがよいと思います。

月別アーカイブ