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会派視察(川崎・札幌)

「公契約条例」という条例があります。公共工事や、公的施設の清掃の業務委託など、公の工事・業務に関する契約において、最低限度の賃金を決め、過当な競争による労働環境の低下などを防ぐための条例です。
 千葉県野田市で初めて条例化がなされ、続いて、政令市で初めて川崎市で条例化されました。また、札幌市では、現在、条例案が市会に提案され、継続案件となってます。施行されている川崎市、市会で継続審議されている札幌市、両方の自治体に調査に行ってきました。
まず、わかりやすくするために連合のホームページから公契約条例についての概略図を示します。
公契約条例について(連合の資料より)

<川崎市>
・契約範囲 特定工事請負(6億円以上)、特定業務委託(1千万円以上)
・対象範囲 「ひとり親方」も対象に含める
・対象契約 23年度(工事請負15件 業務委託33件 指定管理者による施設205施設)
・作業報酬下限額・・・作業報酬審議会によって決められる
・履行の確保は、主に台帳による作業報酬の支払いの確認による
・違反があった場合、労働者から申し出ができる
・契約違反には契約解除とともに指名停止措置も
・22年12月の市議会において全会一致で可決し23年4月より施行
・パブコメ実施の際も、特に反対の意見はなし。

<札幌市>
・契約範囲 特定工事請負(5億円以上)、特定業務委託(1千万円以上)
・対象範囲 「ひとり親方」も対象に含める
・作業報酬下限額・・・作業報酬審議会によって決められる
(公共工事設計労務単価、建築保全業務労務単価を基本とする)
・履行の確保は、主に報告書による作業報酬の支払いの確認による
・違反があった場合、労働者から申し出ができる
・契約違反には契約解除とともに指名停止措置も
・市長の強い思いがあり、庁内で検討、法的な疑義があると判断。その後、野田市、川崎市で制定。市長が再選後に再度条例化が進められたが、業界団体からの反対があり、とどまっている。
・現在、市会で継続審議となる。
・請負の下層まで報酬が把握できるのか、モデル事業で検証してみることにしており、現在、取り組んでいる。


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